自分でできる抵当権抹消登記

抵当権抹消登記の流れ

自分で抵当権抹消登記を行なう場合には、申請書の書き方などに多少戸惑うことがあると思います。本やインターネットで調べるのもいいですが、管轄の法務局で行なわれている「登記相談」を利用する方法もあります。そこに行けば申請書の書き方や添付書類について色々と教えてもらうことができます。

 

ただ、1回で相談が済む事もありますが、ほとんどの場合では、2~3回は足を運ばなければならないようです。

 

申請書にすべて記入ができたら、申請書に収入印紙を貼付して登録免許税を納付します。登録免許税は不動産1つにつき1,000円です。管轄の法務局へ行き、登記を申請します。

 

その時に補正日をメモしておきましょう。補正日とは登記が完了する予定日のことです。もし、申請書に間違いがあった場合には、法務局から連絡が入ります。その際、補正日までに補正しないと、申請が却下されることがありますので注意して下さい。

 

補正日になったら法務局に行き、抹消した旨の登記済証などを受領します。登記完了後に謄本を取得し、今回申請した登記が正確に登記されていることを確認して下さい。

 

もし、記載事項が間違っていたら、すぐにその旨を伝えましょう。あまり時間が経ってしまうとすぐに訂正してもらえなくなります。抵当権抹消の登記は割と簡単であり、自分で申請するのも良いですが、結果として何度も法務局に足を運ぶことになり、多くの時間と手間を費やすことになります。こうなると、司法書士に依頼する費用は決して高くはないとも言えそうです。

 


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