抵当権抹消登記はお早めに
住宅ローンなどの抵当権付きの債務を返済し終わると、債権者である金融機関などから抵当権を抹消するための書類が送られてきます。その中身は、弁済証書や、お金を借りた当時の契約書などですが、おそらく多くの人はよく意味が分からないまま書類を預かることになるでしょう。
ただ、これらの書類を金融機関などから単に受け取っただけで、抵当権の登記が自然になくなるわけではもちろんありません。抵当権の登記を抹消するには、金融機関などから送られてきたこれらの一定の書類を添付して、その不動産を管轄する法務局へ抵当権の抹消登記を自ら申請しなければならないのです。
しかし、中には面倒くさがってなかなか抵当権抹消登記を行なわず、そのうちに忘れてしまう人もいるかも知れません。そして、そのまま抵当権の登記を抹消せずにいると何かまずいことがあるのでしょうか?
実際には、その抵当権をもって金融機関から間違って売却されてしまうようなことはまずありえないのですが、後でまた住宅ローンを組みたい場合や、その物件を売りたい場合などには抵当権の登記を抹消する必要があります。
この場合、あまり時間が経っていると、物件の所有者に相続が発生したり、金融機関の商号が変わったりして、権利関係が複雑になり素人では処理できなくなってしまうこともあります。そういうわけで、なるべく早く抵当権抹消登記を行なった方が良いと思います。